この記事では、木材の捨て方について詳しく解説します。
木材の捨て方は、サイズや量、発生した状況によって異なります。
判断を誤ると、回収してもらえなかったり、想定外の費用が発生したりする点に注意が必要です。
この記事を読むことで、自分の木材がどの方法で処分できるのかを整理できます。
無料での捨て方や持ち込み方法まで分かる内容なので、最後まで確認してみてください。
自治体での木材の分別区分と捨て方
木材を自治体で処分する場合、まず確認すべきなのが分別区分です。
木材は一律に同じ捨て方になるわけではなく、サイズや長さ、発生した状況によって可燃ゴミ・粗大ゴミ・産業廃棄物に分かれます。
分別を誤ると回収不可になることもあるため、基本的な区分を把握したうえで、自治体のルールに沿って捨てることが重要です。
自治体の基準以下なら可燃ゴミとして出す
多くの自治体では、小さな木材や端材であれば、自治体の基準を満たしていれば、可燃ゴミとして処分できます。
一般的に、長さや太さに上限が設けられており、指定サイズ以内であれば家庭ゴミとして回収されます。
ただし、基準は自治体ごとに異なり、「〇cm未満」と明確に定められているケースも少なくありません。
また、釘やネジが付いたままの木材は、そのままでは出せないことが多く、事前に取り除く必要があります。
塗装や接着剤が使われている場合も、可燃ゴミとして扱えないことがあるため注意が必要です。
処分前には、必ず自治体の分別ルールを確認するようにしましょう。
大きい・長い木材は粗大ゴミで出す
一定のサイズを超える木材は、粗大ゴミとして扱われるのが一般的です。
例えば、以下のように自治体での基準を超えるサイズの木材は、「粗大ゴミ」で出さなければなりません。
- 世田谷区:一辺が30cm以上
- 横浜市:一辺が50cm以上
※金属以外(プラスチック商品、木製品など)
粗大ゴミとして出す場合、多くの自治体では事前申し込みが必要で、回収日や回収場所が指定されます。
また、粗大ゴミは有料であることが多く、品目ごとに手数料が決められています。
無理に切断すれば可燃ゴミになると思われがちですが、切断後も元のサイズ基準で判断される自治体もあります。
切断する前に、粗大ゴミの基準や扱いを確認することが大切です。
事業活動やリフォームによる建築廃材は産業廃棄物
リフォームや解体工事など、事業活動に伴って発生した木材は、家庭ゴミとして処分できません。
この場合、木材は「建築廃材」として産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は自治体の通常回収や自己搬入では受け付けてもらえず、許可を持つ業者への依頼が必要です。
注意したいのは、自宅のリフォームであっても、業者が作業して発生した木材は事業系と判断される点です。
一方で、DIYなど個人作業で出た端材は家庭ゴミ扱いになるケースもあります。
発生源によって区分が変わるため、処分前に状況を整理しておくことが重要です。
木材を無料で処分できる方法はある?
木材を処分する際、「できればお金をかけずに捨てたい」と考える方は多いでしょう。
実際、条件を満たせば無料で処分できるケースもあります。
ただし、すべての木材が対象になるわけではなく、状態やサイズ、捨て方によって判断が分かれます。
ここでは、無料で処分できる代表的な方法と注意すべきポイントを整理します。
売却・譲渡して手放す
状態の良い木材であれば、売却や譲渡によって手放す方法もあります。
DIY用の端材や未使用の角材、ヒノキやケヤキなどの素材は、需要もあるため高値で売れる可能性も。
ジモティで出品すれば、金額は付かなくても、引き取り手が見つかれば無料で手放せます。
また、知人や地域の掲示板、譲渡サービスを活用する方法もあります。
ただし、割れや反りがある木材、釘が付いたままのものは敬遠されやすいため、事前に状態を確認しておくことが大切です。
確実性は高くありませんが、条件が合えば無料処分につながる選択肢といえるでしょう。
細かく切断して可燃ゴミに出す
木材を自治体の指定サイズまで細かく切断できれば、可燃ゴミとして無料で処分できる場合があります。
ノコギリなどで長さを調整し、指定のゴミ袋に入る状態にすれば、通常の家庭ゴミとして出せるケースも少なくありません。
ただし注意したいのは、切断すれば必ず可燃ゴミになるとは限らない点です。
自治体によっては、切断後であっても「元の大きさ」を基準に粗大ゴミ扱いとする場合があります。
粗大ごみは、品目(製品)で判断しますので、切り刻んだり、壊したり、分解しても「粗大ごみ」となります。
引用元:大田区公式サイト「粗大ごみとは」
また、作業中のケガや騒音の問題も考慮が必要。
事前に自治体のルールを確認し、無理のない方法を選ぶことが重要です。
木材を持ち込みで処分する方法
木材の量が多い場合や、早く処分したい場合には、ゴミ処理施設への持ち込み処分が有効です。
自治体が運営する施設に持ち込むことで、回収日を待たずに処分できるケースもあります。
ただし、誰でも自由に持ち込めるわけではなく、受付条件や手続きが定められています。
事前に流れを把握しておくことが大切です。
ゴミ処理施設の自己搬入で処分する流れ
自己搬入による木材処分は、いくつかの手順を踏んで行います。
- 自治体のホームページなどで、自己搬入が可能なゴミ処理施設を確認する
- 事前予約が必要かどうかを調べ、必要な場合は予約する
- 当日、処分する木材を車に積み込み、指定されたゴミ処理施設へ向かう
- ゴミ処理施設の受付で住所確認や申請書を記入する
- 係員の指示に従い、指定された場所に木材を降ろす
- 計量結果に応じて料金を支払う
回収を依頼する方法と比べると自分で運ぶ手間はかかりますが、条件が合えば比較的スムーズに処分できる方法です。
持ち込み前に確認すべき受付条件
持ち込みで木材を処分する際には、以下のような条件があります。
- 居住地がその自治体内であること(住所確認書類の提示が必要なケースも)
- 家庭から出た木材のみであること
- 受付日・受付時間内に持ち込めること
多くの自治体では、持ち込みできるのは「その自治体に住んでいる人」に限られています。そのため、住所確認書類の提示を求められることもあります。
持ち込みで木材を処分する際は、事前に確認しておきましょう。
持ち込み費用の目安と支払い方法
木材の持ち込み処分は無料ではなく、一定の費用がかかるのが一般的です。
料金は重量制や定額制が多く、10kgあたり数十円から数百円程度に設定されており、粗大ゴミ回収より割安になるケースが多いです。
支払い方法は現金のみとしている施設が多いので注意しましょう。
費用と手間を比較したうえで、自分に合った処分方法を選びましょう。
大量の木材処分は不用品回収業者への依頼も選択肢
木材が大量に出た場合や、自力での運搬が難しい場合には、不用品回収業者への依頼も有効な選択肢です。
自治体回収や持ち込み処分と比べると費用はかかりますが、手間を大きく減らせるメリットがあります。
状況によっては、結果的に時間や労力を節約できる方法といえるでしょう。
分別や運び出しも依頼できる
不用品回収業者に依頼する最大のメリットは、分別や運び出しを任せられる点です。
不用品回収業者なら、階段作業や屋外への搬出などの作業を含めて対応してもらえます。
また、釘や金属が付いたままの木材についても、分別を含めて処理してもらえる場合があります。
自分で細かい準備をする必要がないため、作業時間を確保できない方にもおすすめの手段です。
安全面を考えても、無理をせず依頼する判断は現実的といえるでしょう。
他の不用品も一緒に処分できる
木材以外にも処分したい不用品がある場合、不用品回収業者を利用するとまとめて処分できます。
家具や家電、解体した資材などを一度に回収してもらえるため、処分の手間を一本化できる点が特徴です。
業者依頼であれば希望日に回収してもらえるケースもあり、引っ越しや片付けのタイミングに合わせやすくなります。
効率を重視する場合には検討する価値があります。
事業に伴って出た木材にも対応できる
リフォームや解体工事など、事業活動に伴って発生した木材は産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物は、自治体回収や自己搬入では受け付けてもらえません。
処分するには、産業廃棄物回収許可を持つ業者への依頼が必要です。
不用品回収業者を選ぶ際は、家庭ゴミだけでなく産業廃棄物の回収に対応しているかを必ず確認しましょう。
許可の有無を確認せずに依頼すると、トラブルにつながる可能性があります。
適切な業者を選ぶことで、安心して木材を処分できます。
信頼できるおすすめ不用品回収業者は、以下の記事をご覧ください。
木材を処分する際の注意点
ここでは、木材処分で特に注意したいポイントを解説します。
誤った方法で処分すると、回収不可になるだけでなく、トラブルや法的な問題につながることもあります。
木材を処分する際は、分別方法だけでなく、以下のようなやってはいけない行為や見落としやすい注意点も把握しておきましょう。
- ホームセンターでの引き取りは対応していないことが多い
- 釘・ネジなどの異物は除去する
- 野焼きで燃やして処分はしてはいけない
- 放置しておくと不法投棄とみなされる可能性がある
それぞれ詳細を解説します。
ホームセンターでの引き取りは対応していないことが多い
多くのホームセンターでは、木材の引き取りサービスを実施していません。
回収を行っている店舗でも、購入時の条件付きや特定商品に限られる場合があります。
木材の処分を前提に購入する場合は、引き取りサービスの有無を事前に確認しておくことが大切です。
処分方法を別途検討しておくと、後で困らずに済みます。
釘・ネジなどの異物は除去する
木材を処分する際は、釘やネジなどの異物を必ず取り除く必要があります。
回収作業中のケガや処理設備の故障につながる恐れがあるためです。
そのため、可燃ゴミや粗大ゴミとして出す場合でも、異物除去が求められることが一般的。
また、異物が残っていると回収を断られる場合もあります。
手間に感じるかもしれませんが、安全面を考えると重要な作業です。
処分前には木材の状態を確認し、可能な限り取り除いておきましょう。
野焼きで燃やして処分はしてはいけない
不要な木材を自宅の庭などで燃やして処分する行為は、法律で禁止されています。
いわゆる野焼きは、煙や悪臭による近隣トラブルだけでなく、環境汚染や火災の原因にもなります。
例外的に認められるケースは限られており、木材処分を目的とした焼却は原則不可です。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
引用元:第16条の2(焼却禁止)
違反した場合、指導や罰則の対象になることもあります。
処分費用を抑えたい場合でも、野焼きを選択することは避け、正しい方法で処分するようにしましょう。
放置しておくと不法投棄とみなされる可能性がある
不要になった木材を敷地内や空き地に放置しておくと、不法投棄と判断される可能性があります。
自分の土地であっても、管理が行き届いていない状態が続くと問題視されることがあります。
不法投棄をした者は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方に処される。
出典:廃掃法 第25条第1項第14号
不法投棄として罰則が科される場合もあるため、使わなくなった木材は、できるだけ早めに適切な方法で処分することが望ましいといえるでしょう。
放置厳禁!木材を長期間保管するリスク
不要になった木材を「あとで処分しよう」と考え、そのまま保管してしまうケースは少なくありません。
しかし、木材の長期保管にはさまざまなリスクがあります。
見た目に大きな変化がなくても、気付かないうちに住宅や周囲へ悪影響を及ぼすこともあります。
ここでは、木材を放置することで起こりやすい代表的なリスクを紹介します。
シロアリなどの害虫が発生する
木材を長期間放置すると、シロアリやゴキブリなどの害虫が発生しやすくなります。
特に地面に直接置かれた木材や、湿気の多い場所に保管されたものは注意が必要。
害虫は木材そのものだけでなく、周囲の住宅部分へ移動する可能性もあります。
一度発生すると、駆除や点検に費用と手間がかかるだけでなく、自宅の構造材に被害が及べば、修繕費用が高額になることもあります。
使う予定のない木材は、害虫リスクを避けるためにも早めに処分することが重要です。
雨ざらしにより腐敗する
屋外に置いた木材は、雨や湿気の影響を受けて徐々に腐敗が進みます。
表面が黒ずんだり、崩れやすくなったりすると、持ち運びの際に破片が落ちることもあります。
腐敗した木材は見た目だけでなく、処分時の扱いも難しくなります。
また、腐った木材は悪臭の原因になる場合があります。
周囲の環境に影響を与えることもあるため、長期間の屋外放置は避けたほうが無難です。
結果的に処分の手間が増える前に、適切な方法で処分することが望ましいでしょう。
まとめ|木材の捨て方は種類と量に応じて適切に選ぼう
木材の捨て方は、サイズや量、発生した状況によって適切な方法が異なります。
可燃ゴミや粗大ゴミとして出せる場合もあれば、持ち込み処分や業者依頼が必要になることもあります。
誤った処分を避けるためにも、自治体のルールを確認し、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
分別や運び出しが難しい場合や、木材が大量にある場合は、「不用品なんでも回収団」への依頼も選択肢です。
家庭から出た木材はもちろん、状況に応じた回収に対応しています。
手間や時間をかけずに処分したい方に向いています。木材の処分でお困りの方は、まずは状況を相談してみてください。
回収可否や費用の目安を確認したうえで、無理のない方法を選べます。














