本記事では、ゴミ屋敷は相続放棄をしても片付ける義務があることを解説します。
亡くなった親族の家がゴミ屋敷だった場合、相続放棄して片付けの手間から逃れたい方は多いはずです。
しかし、実際には相続放棄をした段階では片付けの義務はなくなりません。
今回は、なぜ片付ける義務が発生してしまうのか、その理由や相続放棄における注意点、手続きの詳細な流れなどをまとめました。
ぜひ、参考にしてみてください。
ゴミ屋敷を相続放棄しても片付ける義務がある
ゴミ屋敷は相続放棄をしたとしても、一定の条件下では片付け義務が残る場合があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続しないことを選択する法的な手続きです。
亡くなった方の自宅がゴミ屋敷だった場合は、相続放棄を考える方も多くいます。
相続放棄をすれば財産を相続しないことになり、ゴミ屋敷も受け継ぐ必要がなくなるためです。
一見、相続放棄をすればゴミ屋敷の片付けや管理の義務はなくなるように感じますが、相続放棄をした段階では片付け義務はなくならず、「相続財産管理人」を選任しなければなりません。
ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法には、自分とは別に管理をしてくれる相続財産管理人を探すか、ゴミ屋敷を売却処分する必要はあります。
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ゴミ屋敷を相続放棄するかどうかの判断基準
ゴミ屋敷を相続放棄するべきか迷う方は、以下の基準をチェックしましょう。
ただし、同じケースであっても、本人が置かれている状況によっても出すべき答えは違うので参考程度に見てみてください。
相続放棄するべきケース
相続放棄するべきケースは、以下の通りです。
- マイナスの財産が著しく大きい場合
- ゴミの量が多すぎる場合
- 相続トラブルを避けたい場合
- 精神的な負担が大きい場合
ゴミ屋敷を含め、マイナスの財産(借金など)が著しく大きい場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ必要がありません。
ゴミの量が多すぎるときも、片付けや整理整頓に膨大な時間がかかるため、相続をするのは難しいと考えられます。
その他、相続トラブルや精神的な負担へのリスクを軽減したいときも、相続放棄を選択します。
相続するべきケース
相続するべきケースは、以下の通りです。
- プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合
- ゴミ屋敷を活用できる見込みがある場合
- 思い出の品や貴重品が残されている場合
例えば、ゴミ屋敷の片付けや整理整頓に一定の費用がかかっても、それ以上のプラスの財産が残されているときは相続を検討しましょう。
また、キレイになった元ゴミ屋敷を売却できる可能性があるときも、相続をして片付けを行い、売却益を得るのがおすすめです。
その他、思い出の品や貴重品があるときも相続することを考えてください。
相続放棄をした場合は、一切の財産を相続できなくなるので、注意が必要です。
ゴミ屋敷を相続放棄する流れ
ゴミ屋敷の相続放棄は、複雑な手続きを伴います。以下で、相続放棄の流れをステップごとに解説するので、参考にしながら慎重に進めてください。
必要な書類を準備する
相続放棄の申述には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙:800円分
被相続人の戸籍謄本や住民票などは、被相続人の最後の住所地を証明するために必要です。
市役所などで取得できるので、本人確認書類などを持参して取りに行きましょう。
相続放棄申述書は、裁判所のWebサイトからダウンロードするか、裁判所で入手できます。
収入印紙の金額は800円程度が基本ですが、金額は異なる場合もあるので裁判所で確認してください。
家庭裁判所に書類・申述書を提出する
記入した書類、用意した書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所が近くにある場合は直接訪れ、書類に不備がないか確認してもらうのがおすすめです。
遠方のときは封筒にまとめ、必要な金額分の切手を貼って郵送してください。
送付された書類に記入して返送する
家庭裁判所で正式に書類が受理されると、一定期間後に「照会書」と呼ばれる書類が送られてきます。
書類を受け取った後は内容に間違いがないか確認し、必要事項を記入して返送してください。
照会書は、相続放棄の内容に間違いがないか確認するための書類です。
質問文などが記載されているので、よく確認しながら慎重に記入をしましょう。
記載した内容によっては、相続放棄の手続きが却下されることがあります。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
最後に、「相続放棄申述受理通知書」を受け取れば法的な手続きは完了です。
照会書に記載した内容に不備がなければ、返送からおよそ1~2週間程度で送られてきます。
このような法的な手続きは複雑な部分もあるため、少しでも不安があるときは弁護士などに相談するのがおすすめです。
法律のプロに相談すれば、適切なアドバイスをしてくれます。
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット
ゴミ屋敷を相続放棄することには、主に以下で紹介する3つのメリットがあります。
負債を背負う必要ががない
相続放棄をすれば、ゴミ屋敷の処分費用や被相続人の借金など、マイナスの財産を相続せずに済みます。
ゴミ屋敷の処分費用は、ゴミの量・種類・建物の状態によって高額になる場合があるので、注意が必要です。
ただし、片付けをした上で売却が見込めるときは、売却価格とも比較しながら検討しましょう。
余計なトラブルに巻き込まれにくい
相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなり、トラブルを回避できるのも大きなメリットです。
ゴミ屋敷の処分や管理をめぐっては、相続人間で対立が生じる可能性があります。
相続放棄をすることで、これらのトラブルに巻き込まれずに済むのは嬉しいポイントです。
税金を支払う必要がない
相続放棄をすると、相続税や固定資産税などの税金を支払う必要がありません。
ゴミ屋敷を相続すると、家の固定資産税が年間数万~数十万円かかるほか、相続性の支払いも必要です。
相続放棄をすれば、税金の大きな負担から解放されます。税金を支払っても相続した方がプラスになるケースもあるので、迷ったときは弁護士などに相談しましょう。
ゴミ屋敷を相続放棄する際の注意点
ゴミ屋敷を相続放棄する際の注意点としては、プラスの財産も放棄しなければならない点が挙げられます。
以下で、その他の注意点も含めて詳しく見ていきましょう。
プラスの財産も放棄しなければならない
相続放棄は、すべての相続財産を放棄する手続きです。
したがって、ゴミ屋敷だけでなく、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産も一切相続できなくなります。
もし、ゴミ屋敷以外の財産に価値がある場合は、相続放棄が必ずしも良いとは限りません。
一度放棄したら相続はできない
相続放棄は原則として撤回できないため、熟考した上で慎重に判断する必要があります。
後になって「やっぱり相続したい」と思っても、基本的に認められません。
よく考え、周囲にも相談してから相続放棄の手続きを進めるようにしましょう。
手続きは3ヶ月以内に行う
相続放棄をする場合は、相続の有無を選択する必要があったことを知った時から「3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
また、手続き完了までには時間と手間がかかる点にも注意が必要です。
財産は勝手に処分・隠匿しない
ゴミ屋敷を相続放棄する際は、宅内にある貴金属やブランド品など、価値のある財産を勝手に持ち出すのは厳禁です。
これは財産の処分や隠匿にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ゴミ屋敷から何か持ち出すことで、「相続の意思がある」とみなされてしまうためです。
意図して持ち出すのはもちろんですが、思い出の品などを勝手に形見分けするのも避けましょう。
ただし、明らかに価値のないゴミや腐敗物は処分しても問題ありません。
賃貸の連帯保証人なら例外となる
故人が賃貸契約をしていた場合は例外があり、自分が賃貸物件の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても連帯保証人の義務は残ります。
連帯保証人の義務を免れたい場合は、相続放棄ではなく別の手続きが必要です。
相続と連帯保証は関係のない別の制度なので、一緒に考えないように注意しましょう。
部屋の連帯保証人になっているのであれば、迅速に原状回復をする義務があります。
つまり、滞納している家賃の支払いやゴミ屋敷の片付けをしなければなりません。
ゴミ屋敷を相続するならプロに依頼して一気に片付け!
相続放棄せず、ゴミ屋敷を引き取るのであれば、早めの片付けがおすすめです。
自力での片付けは難しいので、プロに依頼することを検討しましょう。
ゴミ屋敷の片付け費用は、部屋の広さやゴミの量などによって大きく異なります。
複数の業者から見積もりを取得し、納得できるところに依頼してください。
また、プロの業者に依頼すればゴミの分別・運搬・処分も一括して行ってくれます。
手間をかけずに処分したいのであれば、迷わずプロの業者を頼りましょう。
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ゴミ屋敷の片付けは「不用品なんでも回収団」へ
今回は、ゴミ屋敷の相続放棄に関する内容を紹介しました。
ゴミ屋敷を相続放棄せず、片付けて売却や資産として所有したい場合は、「不用品なんでも回収団」にご相談ください。
ゴミ屋敷の片付けだけでなく、不用品の回収も可能です。
また、遺品整理にも対応できるため、ゴミ屋敷を一気に片付けられます。
秘密厳守を徹底しており、周囲へ配慮しながら片付けたい方にもおすすめです。
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