本記事では、生活保護受給者の遺品整理について詳しく解説します。
生活保護受給者の方が亡くなった場合、誰が遺品整理を行うのかで揉めるケースがありますが、一般的には相続人が行います。
遺品整理をしたくない場合は、相続放棄するのも1つの手です。この記事を最後まで読めば、相続放棄の概要や流れについても詳しく分かります。
生活保護受給者の遺品整理について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
生活保護受給者の遺品整理は相続人が行うのが基本
生活保護を受給していた方が亡くなった場合、遺品整理は原則として相続人が行うことになります。これは、民法における相続の一般原則に基づくものです。
相続人は被相続人の財産だけでなく、権利義務も相続するため遺品整理の義務も負うことになります。
また、生活保護受給者の場合、相続人がいないまたは相続放棄をするケースもあり、そのような状況では、自治体が遺品整理を行うこともあります。
生活保護受給者の遺品整理は、相続人の有無や状況によって対応が異なるため、関係機関へ早めに相談をしましょう。
生活保護受給者の住まいが賃貸の場合
生活保護受給者の住まいが賃貸の場合について説明します。
- 物件の所有者が行うケースもある
- 連帯保証人に義務はない
それぞれについて詳しく解説します。
物件の所有者が行うケースもある
生活保護を受給していた方が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理は相続人が行うのが原則です。
しかし、相続人がいない、または相続放棄をしたなどの理由により遺品整理を行う者がいない場合は、最終的には物件の所有者が行うケースもあります。
物件の所有者は、相続財産管理人の申し立てをすることで、遺品を整理・処分することが可能です。
連帯保証人に義務はない
生活保護受給者が賃貸契約を結ぶ際に連帯保証人がいる場合がありますが、その連帯保証人には亡くなった方の遺品整理を行う法律上の義務はありません。
連帯保証人の義務は、退去時にかかる費用を支払うことです。しかし、連帯保証人の方が相続人になった場合は、遺品整理を行う必要があるので注意しましょう。
生活保護受給者の遺品整理の流れ
生活保護受給者の遺品整理は以下のような流れで行います。
- 役所・ケースワーカーへ連絡する
- 葬儀・火葬を手配する
- 相続の確認をする
- 遺品整理を行う
- 賃貸の場合は解約・引き渡しをする
- 生活保護の精算手続きをする
それぞれの項目について詳しくみていきいましょう。
役所・ケースワーカーへ連絡する
生活保護を受給されていた方が亡くなられた際は、故人の担当ケースワーカーまたは所管の自治体福祉事務所へ速やかに連絡しましょう。
故人の死亡という事実を伝えることは、今後手続きを進める上で必ず必要になります。連絡の際には、故人の氏名・死亡日時・死亡場所、自身の連絡先などを明確に伝えてください。
また、故人の遺言書の有無や相続人の状況についても把握している範囲で伝えると、よりスムーズです。
葬儀・火葬を手配する
生活保護受給者の葬儀・火葬については、原則として「葬祭扶助」という制度が適用される可能性があります。
これは、生活保護法に基づいて、経済的に困窮している方が亡くなった場合に、自治体が葬儀費用の一部を援助するものです。
役所に連絡した際に、葬祭扶助の申請手続きについて確認し、必要な書類や手続きを進めてください。また、葬儀社についても、役所やケースワーカーと相談しながら選ぶようにしましょう。
相続の確認をする
故人に遺産があるかどうか、そして相続人が誰であるかを確認することは、遺品整理を進める上で非常に重要なポイントです。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などが必要になることもあります。
また、相続放棄の手続きが必要となる場合もあるので、状況に応じて弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
遺品整理を行う
遺品整理は、故人の残された品々を整理し、必要なものと不要なものを分別する作業です。
相続人がいる場合は、原則として相続人が主体となって行いますが、自分で遺品整理を行うのが困難な場合は、遺品整理に対応している不用品回収業者に依頼するのもおすすめです。
また、相続人がいない場合や相続人が遺品整理を行わない場合は、自治体が遺品整理を行うことがあります。
遺品整理を自分で行う方法についてはこちら!
賃貸の場合は解約・引き渡しをする
故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸契約の解約手続きを行う必要があります。
これは、相続人がいる場合は相続人、いない場合は自治体などが大家さんや管理会社と連絡を取り、解約の手続きを進めます。
また、部屋に残された遺品を全て搬出し、清掃を行った上で物件を大家さんや管理会社に引き渡しをしてください。
生活保護の精算手続きをする
故人が受給していた生活保護費について、精算手続きを行う必要があります。
主に以下の2つの場合は、相続人に返還義務が生じます。
- 資力があるのに保護費を受給
- 不正な申請により保護費を受給
不正に生活保護費をもらっていたり、余分に受け取っていたりした場合は、その分を相続人が返還しなければなりません。
これらの精算手続きは、ケースワーカーの指示に従って進めます。必要な書類を提出したり、役所に出向いたりする必要がある場合もあるので、詳細を聞いておきましょう。
生活保護受給者の遺品整理にかかる費用
遺品整理にかかる基本の費用は、以下の通りです。
部屋の間取り | 料金相場 | トラックサイズの目安 |
---|---|---|
1R~1K | 45,000円~70,000円 | 軽トラック |
1DK~1LDK | 55,000円~100,000円 | 1.5tトラック |
2DK~2LDK | 120,000円~270,000円 | 2tトラック |
3DK~ | 170,000円~300,000円 | 4tトラック |
部屋の間取りやトラックのサイズ、不用品の量などによって費用は異なるので、必ず事前に見積もりを取得しましょう。費用については、原則として相続人が負担します。
また、故人がアパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいた場合は、遺品整理費用に加えて、退去費用が発生する可能性があります。
退去費用の内訳は主に、賃貸契約の解約に伴う費用・原状回復費用・残置物の撤去費用などです。
遺品整理をしたくない場合は相続放棄をする
遺品整理をしたくない場合は、相続放棄をすることも可能です。ここでは、相続放棄の概要や流れについてみていきましょう。
相続放棄の概要
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないという法的な手続きです。相続放棄を選択すると、亡くなった方の遺産の一切の権利義務を相続をしないことになります。
これは、現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの医療費などのマイナスの財産も同様に相続しないという意味を持ちます。
相続人は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行なわなければなりません。
相続放棄の流れ
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行われる法的な手続きです。相続放棄の流れは、以下のようになります。
- 必要書類の収集と準備をする
- 家庭裁判所への申し出をする
- 照会書に回答し、返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄を申し立てるためには、相続放棄申述書や亡くなった方の戸籍謄本など、必要書類を集めましょう。相続放棄申述書には、必要事項を記入してください。
必要な書類と相続放棄申述書が揃ったら、亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
提出の方法は、裁判所によって郵送が認められている場合と、直接持参する必要がある場合があるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
相続放棄申述書などを提出して受理されると、相続放棄の意思を確認するために、相続人に対して照会書が郵送されてくることがあります。回答を記入して、期日までに返送してください。
家庭裁判所で審査し、相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。この受理通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
生活保護受給者の遺品整理における注意点
生活保護受給者の遺品整理を行う際は、減免措置などは受けられないことなど、以下で紹介する2つのポイントに注意しましょう。
減免措置などは受けられない
多くの自治体では、生活保護受給者が出す粗大ゴミの手数料を減免しています。
しかし、生活保護受給者の方が亡くなられた場合は、遺族が遺品整理を行うとしても減免措置や補助金制度などの利用はできません。
そのため、無料で処分ができず、手数料がかかるので注意しましょう。手数料の金額は自治体によって異なるほか、出し方などにも違いがあるので注意が必要です。
自分だけで行うのは難しい
遺品整理は時間と労力がかかり、一人で進めるのは難しいものです。周りに頼れる人がいる場合は、精神的・体力的な負担を軽減するためにも、できるだけ頼りましょう。
もし、頼れる人がいない場合は業者へ依頼するのも1つの手です。プロの業者なら、仕分けから不用品の回収・処分まで一括して対応してくれます。
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