本記事では、親が亡くなったらすることついて解説します。
親が亡くなった際には、葬儀の準備や各種行政手続きや遺品整理など、多岐にわたる対応が必要です。
期限が迫るものや、早急に対応が必要なものもあるため、事前に把握して落ち着いて対処できるようにしておきましょう。
今回は、親が亡くなったらするべきこと以外に、注意点や遺品整理についてもあわせて紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
親が亡くなったらすることリスト
親が亡くなった際には、優先的にしなければならない手続も多くあります。
ここでは、親が亡くなったらするべきことについて、優先順位ごと分けて詳しく見ていきましょう。
【優先順位”高”】すぐにやるべきこと
親が亡くなったら、すぐにやるべきことは次の通りです。
- 死亡診断書を受け取る
- 遺体の搬送・安置を行う
- 親族・関係者への連絡をする
- 葬儀社の選定・打ち合わせをする
死亡診断書は、市区町村に提出する死亡届の内容を証明するもので、基本的に亡くなった病院の医師が作成します。死亡診断書は、後の手続きで必須となる重要な書類です。
続いて、葬儀社に連絡して遺体の搬送と安置の手配を行います。 並行して、親族や故人と親しかった方々への連絡を済ませましょう。
その後、葬儀社と打ち合わせをして葬儀の種類や日程などを相談します。
【優先順位”中”】1~2週間以内に行うこと
親が亡くなった後、1~2週間以内に行うことは以下の通りです。
- 死亡届の提出・火葬許可証の申請を行う
- お通夜と葬儀を行う
- 世帯主を変更する
- 健康保険や年金の手続きを進める
- 介護保険資格喪失届を出す
- 公共料金等の名義変更や解約をする
- 保険関係の各種手続きを進める
死亡日から数えて7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出してください。
この手続きを行わないと、火葬許可証が発行されません。死亡届の提出と同時に、火葬許可証を申請しておきます。
日本の法律では、亡くなってから24時間以内は埋葬や火葬を禁止しているため、2日目に通夜、3日目に葬儀が行われるのが一般的です。
故人が世帯主だった場合は、14日以内に各市町村の役場に「世帯主変更届」を提出してください。
また、親が65歳以上で年金を受給していた場合は、年金事務所または年金相談センターに「受給権者死亡届」を提出して受給停止の手続きを進めましょう。
国民年金は死亡日から10日以内、厚生年金は14日以内と期間が決まっています。
できるだけ早めに確認しましょう。その他、保険関係や公共料金等の手続きも必要です。
【優先度”低”】落ち着いてからやること
優先的にやらなければならないことが終わったら、次の手続きをしてください。
- 遺産相続に関する話を進める
- 遺品整理を行う
遺産相続の手続きは、相続人の確定・遺産分割協議・相続税の申告などを行います。相続に関する手続きは複雑な場合があるので、弁護士や税理士などに相談することも検討しましょう。
また、故人の遺品整理も行います。遺品整理は、不用品・ゴミの処分や形見分けなどを行うのが基本です。物の量が多い場合は、家族や親族に協力を求めるか、業者へ相談しましょう。
親が亡くなったら行くべき場所
親が亡くなった際には、手続きのためにさまざまな場所に出向かなければなりません。ここでは、親が亡くなったら行くべき場所について解説します。
①銀行
銀行では、故人名義の預金口座の凍結解除の手続きを行ってください。口座名義人が亡くなると、相続の手続きが終わるまで口座は凍結されます。
原則として、凍結解除の手続きが終わるまでは預金の引き出しはできません。銀行に連絡せず預金の引き出してしまうと、相続を「単純承認」したとみなされる場合があるので注意しましょう。
「単純承認」とは、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することです。勝手に預金を引き出すと、相続放棄ができなくなる危険があります。
②市役所
市役所では、死亡届の提出・火葬許可証の申請・世帯主変更届などの手続きを行いましょう。「死亡届」の提出については、死亡の事実を知ってから7日以内に提出するのが必須です。
死亡届を提出する際には、「火葬許可証」の申請も同時におこなってください。また、故人が世帯主の場合は、14日以内に「世帯主変更届」も提出しなければなりません。
ただし、以下のような場合は「世帯主変更届」の手続きは不要です。
- 1人暮らしで世帯に残る人がいない
- 親と15歳未満の世帯である
- 世帯の残りが1人で世帯主が明白である
15歳以上の人が2人以上残っている世帯では、新しい世帯主を決め、世帯主変更届を出さなければなりません。
③年金事務所
年金事務所では、故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合、年金受給停止の手続きや遺族年金の請求を行います。
主な手続き内容は次の通りです。
- 年金受給者死亡届の提出をする
- 未支給年金を請求する
- 遺族年金の請求を行う
手続きの内容は、年金の加入状況などによって異なるため注意しましょう。手続きは、窓口または郵送で行いますが、詳細が分からいときは窓口に行くのがおすすめです。
④警察署
故人が運転免許証を持っている場合は、警察署で返納の手続きを行います。
返納の手続きには、故人の身分証明書や死亡診断書などが必要ですので、忘れずに持って行きましょう。
必要書類については、警察署に問い合わせて事前に確認してください。
故人の免許証は返納の義務はありませんが、身分証明書として広く利用されているため、悪用を避けるためにも返納するのをおすすめします。
親が亡くなった後に気を付けたい注意点
親が亡くなった後の手続きなどは、とにかく落ち着いて進めることが大切です。また、勝手に故人の物を処分してはいけません。
その他の注意点も含め、詳しい内容を見ていきましょう。
とにかく落ち着いて手続きを進める
親が亡くなった直後は、悲しみや喪失感に襲われて冷静な判断が難しい方も多いでしょう。しかし、死亡届の提出や葬儀の準備など、期限が定められた手続きが多く存在します。
焦って手続きをすると、書類の不備や手続きの漏れなどトラブルの原因となる可能性があるので、落ち着いて手続きを進めてください。
また、精神的に辛いときは無理をせずに休息を取りながら進めるようにしましょう。
勝手に物を処分・回収しない
故人の遺品は、相続財産として扱われる場合があるため、相続人全員の同意なく、勝手に処分したり回収したりすることは避けてください。
遺品整理は相続人全員が集まり、故人の遺志や思い出を共有しながら、慎重に行いましょう。
また、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行う必要があります。
遺品整理を行う前に、遺言状の有無の確認をしっかりとしてください。
法的な手続きは迷わずプロへ相談する
遺産相続・相続税・不動産の名義変更など、法的な手続きは複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
これらの手続きを自分で行うのは困難なため、迷わず弁護士・税理士・司法書士などのプロに相談して適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
特に遺産相続はトラブルになりやすいので、プロに依頼するのがおすすめです。
プロに相談することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、さまざまな疑問や不安に答えてくれるので精神的な負担も軽減できます。
親が亡くなったら遺品整理も必要になる
親が亡くなった際には、さまざまな手続きに加えて遺品整理も必要となります。ここでは、遺品整理の流れや業者に依頼するメリットについて解説します。
遺品整理の主な流れ
遺品整理の主な流れは、以下の通りです。
- 遺品の仕分けする
- 不用品の処分する
- 形見分けをする
- 清掃・片付けする
まずは、貴重品や思い出の品、処分品などに仕分けしてください。
不用品は、自治体のルールに従って処分しましょう。リサイクル法対象品目などは自治体で回収できない事が多いため、家電量販店や不用品回収業者に引き取りの依頼をしましょう。
また、故人の遺品は家族や親族で形見分けします。形見分けの際は、誰に何を渡すかを事前に話し合っておくとスムーズです。
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余裕がないとき業者への依頼がおすすめ
遺品整理は故人の遺品を整理し、思い出を振り返る大切な時間ですが、精神的・肉体的な負担が大きく、時間もかかるため、余裕がない場合は専門業者に依頼することも検討しましょう。
遺品整理業者に依頼する最大のメリットは、時間と労力を大幅に節約できることです。遺品の仕分け・梱包・搬出・処分などをすべて任せられるため、忙しい方や遠方に住んでいてもスムーズに進みます。
また、専門的な知識や経験を持つスタッフが対応してくれるため、遺品の扱い方や処分方法に迷うこともありません。
遺品の中には、貴重品や重要な書類が含まれている場合もありますが、専門業者はこれらの探索や仕分けも丁寧に行ってくれます。
さらに、遺品の供養や特殊清掃など、さまざまなサービスを提供している業者もあり、遺族のニーズに合わせて柔軟に対応してくれます。
遺品整理は、故人を偲び、思い出を整理する大切な時間ですが、無理せずに自分に合った方法で進めることが大切です。
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親が亡くなった後の片付けは「不用品なんでも回収団」へ
親が亡くなった際は精神的にも落ち込み、手続きだけで手いっぱいになってしまう方も少なくありません。遺品整理まで手が回らない、物が多すぎて大変などといった際は業者への依頼がおすすめです。
「不用品なんでも回収団」では、故人の気持ちを尊重した遺品整理を行っています。遺品整理の際に出た不用品やゴミの回収も可能なので、一気に遺品を片付けられるのがメリットです。
リーズナブルな料金と迅速な対応も特徴で、遺品整理に関する実績も豊富にあります。業者選びに迷った際は、ぜひ一度気軽にご相談ください。