この記事では相続放棄をする際に押さえておきたい遺品整理のポイントを解説します。
相続放棄をしたら遺品整理をしないのが原則ですが、例外ケースも。例外ケースや相続放棄の前後でやってはいけないことも解説します。
この記事を読めば、相続放棄が絡む遺品整理についての全てがわかるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄をしたら遺品整理はしないのが原則
相続放棄とは、故人の財産を一切受け継がないという意思表示です。相続放棄を行うことで、故人の借金などの負債も相続せずに済むというメリットがあります。
遺品整理は、故人の財産を処分する行為になります。そのため、遺品整理を行うと相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄をするには、相続されると知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出しなければなりません。
明らかに不要な遺品であっても、原則として、遺品はすべて相続財産に含まれるため、処分は避けるべきです。
相続放棄をしたいけれど、遺品を処分したい、遺品を整理しないといけないという場合は、弁護士や行政の窓口に相談しましょう。
弁護士や行政の窓口に相談した上で、遺品整理業者に依頼することをおすすめします。
相続放棄をしても遺品の管理義務はある
相続放棄をすると、故人の財産を一切受け継がないという意思表示になります。しかし、相続放棄をしたからといって、全く関与しなくてもよくなるとも限りません。
相続人が自分自身だけであり、遺品を相続する人がまだ決まっていないといった場合には、管理する義務があります。
相続放棄したとしても、次の相続人が遺品を引き継がれるまで、遺品を適切に管理しなければなりません。
具体例として、故人の自宅に一緒に暮らしていた相続人は、自宅を「占有」しています。そのため、相続人が相続放棄をしたとしても管理が必要といったケースが挙げられます。
管理の内容については以下の通りです。
◾︎管理義務の内容
- 遺品の保管:遺品を安全な場所に保管し、破損や紛失を防ぐ
- 遺品の整理:遺品を整理し、次の相続人が引き継ぎやすい状態にしておく
- 債権・債務の処理:遺品の中の、債権や債務があった際には対応する
一方で、別々に暮らしていて管理義務のある遺品を「占有」していない場合には、管理義務はありません。
相続放棄の前後でやってはいけないこと
相続放棄をした際には、故人の遺品や契約を整理しないのが原則です。
遺品や契約を整理してしまうと、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄が認められなくなることもあります。そのため、こちらで紹介する、以下の6つの項目を押さえておきましょう。
- 遺品整理
- 預貯金の引き出し・解約・名義変更
- 家の解体や売却
- 賃貸アパートの解約
- 医療費の支払い
- 携帯電話やサービスの解約
遺品整理
遺品整理は、原則として相続放棄の手続きが完了するまでは行うべきではありません。
相続放棄をするには、遺品を一切処分しないのが確実です。遺品整理をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
しかし、古くなった衣類や日用品などの経済的価値がほとんどないものについては、処分しても問題ないと考えられています。
テレビや冷蔵庫といった家電は、価値のあるものです。どうしても処分しないといけないという場合には弁護士や行政の窓口に事情を説明し、どうするかを確認しましょう。
預貯金の引き出し・解約・名義変更
相続放棄の手続きが完了するまでは、預貯金の引き出し、解約、名義変更などの行為は避けてください。
預貯金も、故人の財産の一部です。相続放棄をするということは、預貯金を含めた全ての財産を放棄することになります。
預貯金を引き出そうとしたり、名義変更の手続きをしようとしたりすると、金融機関に分かってしまいます。
そのため相続放棄が認められず、相続の手続きを進めなければならなくなるという点は注意してください。
もし、引き出してしまった場合には再度、口座に入金するようにしましょう。凍結されて入金できないなら、自分自身のお金と分けて管理するようにしてください。
家の解体や売却
相続放棄の手続きが完了するまでは、家の解体や売却は避けましょう。
家も、故人の財産の一部であるため、家を売却したり、解体しようとしたりすると、登記などの手続き上で、相続が問題になります。
老朽化しているとしても、相続放棄をするなら、取り壊してはいけません。また、滞納している固定資産税は支払わなくても問題ありません。
ただし、老朽化で取り壊しが必要であっても、管理義務のある方が、財産の現状を維持するための保存行為としての修復は問題ありません。
崩れそうな塀を補修するといったケースなどが、例として挙げられます。
賃貸アパートの解約
賃貸アパートの解約は、故人の財産である賃貸借契約を処分する行為とみなされるためです。
相続放棄の手続きが完了した後であれば、原則として、賃貸アパートの解約はできません。なぜなら、相続放棄をした人は、もう相続人ではなくなり、賃貸借契約を解除する権利を失うからです。
賃貸アパートの解約をしたい場合は他の相続人がいれば、その人が賃貸借契約を解約することができます。
他の相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人に解約を依頼するようにしてください。
賃貸借契約の内容によっては、相続人の死亡によって契約が自動的に終了する場合もあります。契約書をよく確認しましょう。
医療費の支払い
相続財産をお金に替えて、医療費の支払うと、故人の債務を弁済する行為とみなされるため、相続放棄ができなくなることも。
相続放棄をするためにも、支払いが必要な場合には、相続財産から支払うのではなく、自身の財産から支払うようにしてください。
こういったケースは、医療費の支払いだけでなく、借金の支払いも同様です。
また、自身が故人の医療費について連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても保証人としての責任は残ります。
その際には、相続放棄をしても支払わなければなりません。
携帯電話やサービスの解約
故人の携帯電話をそのままにしておくと、使用料金の請求がきてしまいます。そのため、解約を検討する方も多いです。
しかし、相続手続きが終わるまでは、携帯電話の解約はしない方が無難です。
携帯電話の解約をしたい場合は他の相続人がいれば、その人が携帯電話の契約を解約することができます。
他の相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人に解約を依頼するようにしましょう。
契約内容によっては、契約者が死亡した場合、契約が自動的に終了する場合もあります。契約書をよく確認しましょう。
相続放棄でも例外的に遺品整理が必要なケース
相続放棄の前後でも遺品整理が必要なケースがあります。こちらでは、遺品整理が必要なケースを3つ紹介します。
財産の管理義務がある場合
相続人や、相続財産の管理人がいないケースでは、相続放棄をした人に財産の管理義務があります。
相続財産管理人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことができますが、選任されるまでの期間に遺品整理が必要なこともあります。
財産の管理ができておらず、近隣とトラブルにならないように対処を行うといった対応が必要です。
故人が孤独死した場合
故人が孤独死された場合、遺体が発見されるまでに時間がかかり、腐敗が進んでいる可能性があります。そのため、悪臭や害虫が発生し、近隣住民への迷惑になる可能性があります。
そのため、相続放棄をしていたとしても、特殊清掃や遺品整理を行う必要があることは押さえておきましょう。
孤独死の遺品整理には、特殊な清掃が必要な場合が多く、一般の遺品整理業者では対応できないことがあります。専門の業者に依頼することをおすすめします。
故人が賃貸物件に住んでいた場合
相続を放棄していても、故人が契約していた賃貸物件の連帯保証人になっているケースでは、連帯保証人が対応する必要があります。
滞納や明け渡しの遅延を理由に、物件のオーナーから損害賠償が請求されることも。そうならないためにも、速やかに手続きを進めるようにしてください。
賃貸契約では、退去時に部屋を原状回復する義務があります。そのため、孤独死していた場合には、特殊清掃をしてから明け渡す必要があります。
相続放棄するなら遺品整理は業者依頼がおすすめ
相続放棄をしたとしても、遺品整理が必要になった場合には専門の業者に依頼することをおすすめします。
相続は、複雑な手続きが伴うことが多く、特に遺品整理はご自身で行うと多くの手間と時間がかかります。
遺品整理を業者に依頼するメリットとデメリットは以下の通りです。
◾︎遺品整理を業者に依頼するメリット
- 知識と経験があるため、迅速かつ丁寧に作業を進められる
- 分別、清掃、運搬など、遺品整理で大変な作業を短期間で完了する
- 重い家具の移動など、体力的な負担が大きい作業を任せられる
- 孤独死など、特殊な状況下でも、作業を進められる
◾︎遺品整理を業者に依頼するデメリット
- 遺品整理や特殊清掃などの費用がかかる
- 遺品整理業者の中には悪徳業者が存在する
遺品整理業者の中には悪徳業者もいます。料金を払ったっきり回収に来ないケースや安いと思って依頼したら後から追加料金を請求されるケースがあります。
遺品整理業者を選ぶ際には、実績があり、信頼できる業者を選びましょう。見積もりを複数社から取り寄せ、料金体系を比較することをおすすめします。
遺品の買取、特殊清掃、不用品回収など、どのようなサービスを行っているか確認するようにしてください。
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相続放棄後の遺品整理も不用品なんでも回収団へ!
相続放棄をするなら遺品整理を行わないのが原則です。
遺品整理をしてしまったことを理由に、相続放棄が認められなくなることもあるため、注意しましょう。
しかし、相続放棄をしたとしても、財産の管理義務があるケースや、故人が孤独死したケースなどでは、遺品整理が必要です。
遺品整理は不用品が大量に出ることもあり、全て片付けるには、かなり労力が必要な作業です。遺品整理で困ったら専門の業者に依頼することをおすすめします。
遺品整理のことなら、ぜひ「不用品なんでも回収団」にご相談ください。不用品なんでも回収団には遺品整理士の資格保有者が在籍しています。